1、港湾は派遣禁止です。
労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)で、港湾への派遣は禁止されています。港湾倉庫も同様です。会社が、直接、労働者を雇用するよう、行政指導がなされています。
労働者派遣法 2章 第1節 第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1.港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
港湾には、港湾倉庫と特定港湾倉庫があります(港にあるほとんどの倉庫が該当します) 港湾倉庫とは @ 厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫 A 船舶、艀、いかだに組んで運送された貨物を扱う倉庫 B Aの貨物の入出庫量が倉庫全体(1年間)の入出庫量の10%(概ね)を超える倉庫
特定港湾倉庫とは 6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)以外の港湾倉庫をいいます。
どちらの倉庫においても、一般の派遣業者による労働者派遣は禁止されています。
唯一存在する港湾労働者派遣制度:
港湾労働者雇用安定センター(厚生労働大臣指定)のみが、労働者の斡旋をおこなうことを許されています。それ以外はありません。
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