港湾労働法 第1章 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1.港湾 政令で指定する港湾(その水域は、政令で定める区域とする。)をいう。 2.港湾運送 港湾において行う行為であって、次のいずれかに該当するものをいう。 イ 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項に規定する港湾運送のうち、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する行為 ロ イに規定する行為に準ずる行為であって政令で定めるもの →次のページへ
目次へ戻る