最低賃金を協定しています。
港湾では労働組合と業界団体が協定を結んでいます。
港湾産別協定(2007年協定)では、港の種類により2つに区分されています。
| 最低賃金 日額6、310円(7時間労働)、月額157、600円 |
〔適用港:東京港、横浜港〈川崎港含)、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港の場合 〕
〔適用職種:船内荷役作業、沿岸荷役作業、はしけ乗組員、いかだ運送作業員、
港湾運送関連作業員(港湾倉庫作業は港湾運送関連作業に該当します)〕
| 最低賃金 日額6、250円(7時間労働)、月額156、300円 |
〔適用港:函館港、苫小牧港、釧路港、留萌港、小樽港、室蘭港、仙台塩釜港、
八戸港、宮古港、秋田・船川港、酒田港、小名浜港、新潟港、直江津港、
伏木・富山港、七尾港、敦賀港、舞鶴港、境港港、千葉港、衣浦港、
三河港(蒲郡地区)、田子の浦港、清水港、四日市港、阪南港、
広島港、福山港、尾道糸崎港、呉港、徳島港、坂出港、新居浜港、
松山港、高知港、宇部港、博多港、佐世保港、長崎港、津久見港、
苅田港、唐津港、鹿児島港、那覇港 〕
〔適用職種:船内荷役作業、沿岸荷役作業、はしけ乗組員、いかだ運送作業員、
港湾運送関連作業員(港湾倉庫作業は港湾運送関連作業に該当します)、検数人、検量人〕
このように最低賃金が定められています。この金額に交通費や手当は含まれません。従って、仮に日額6、000円、交通費500円支給で合計6、500円というのは明確な協定違反ということになります。私たちは、春闘において、日額8、380円、月額176、000円に改めるよう要求しています。
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