3、いくらで働いていますか?告示賃金を知ってますか? |
|
平均賃金および告示賃金について 一般に労働者がケガや病気等で働けなくなった場合、事由が発生した前日から3ヶ月さかのぼって労働者に支払った賃金の総額を算出し、その総額を3ヶ月の日数で割り算して「平均賃金」というものを算出します。この平均賃金を基準にして休業補償や労災補償等の額を決めることになっています。しかし、日々雇用されている労働者の場合、過去3ヶ月にさかのぼって平均賃金を算出することが難しいため、労働基準法に基づき、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で平均賃金を定めています。この告示で定めた平均賃金のことを告示賃金といいます。
例えば、仮に東京港で仕事中に骨折して一ヶ月働けなくなったとした場合、一日あたり17、370円×60%=10、422円、一ヶ月では10、422円×30日=312、660円が補償されるという計算になります。 |