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都労委・独禁法を理由とした団交拒否は不当労働行為!!

全国港湾は、8月18日東京都労働委員会より【命令書】を受け取りました。

 

 

日本港運協会が長年にわたり産別最低賃金交渉は独禁法に抵触する恐れがあるとの理由から回答を拒否していた行為について、

東京都労働委員会は、命令書において、【独禁法に抵触するとの理由で回答を拒否してはならない】という内容で、申立人である全国港湾の主張が全面的に認められました。

 

今後は、この命令書を契機として従前のように産別最低賃金引上げの団体交渉を速やかに開催し、良好な労使関係を構築し、

今求められている労使共同での様々な取り組みについて一つ一つ前進させていくことが、日本の港湾発展に寄与し、港湾労働者の地位向上を伴うものと確信します。

 

今後の日本港運協会の決断が求められますが、従来のような港湾産別労使関係を再構築させていくのか、注視していかなければなりません。

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